相談事例 45歳女性 夫に不倫をされてしまった事例

背景

彼女は、医師の夫と、18歳の長女、15歳の長男と4人暮らしの専業主婦でしたが、夫は看護婦と不貞の関係を結んでしまい、その看護婦の家で、一緒に暮らし始めてしまい、帰ってこなくなりました。

彼女は絶対に離婚には応じないとして、婚姻費用の分担請求だけを調停で申し立て、夫の年収が良いことから、月額34万円の婚姻費用が認められました。家は、持ち家でローンもありませんでしたから、この家で5年間、息子さんが成人するまで、彼女は離婚に応じませんでした。

息子が20歳になった時点で、夫から改めて離婚の訴訟が提訴されたため、当事務所に相談に見えました。
 

結果

未成年の子供が成人し、しかも、別居後5年も法律で決められた婚姻費用をきちんと払っていた以上、あと3,4年もすれば離婚が認められる可能性もありました(判例では8年から10年くらいが認められる年数といえます)。

そのため、今なら良い条件で離婚を勝ち取れると提案しました。彼女はいつかは夫が帰ってくると思っていたのですが、訴訟という手段に出た以上、それもあり得ないとお話しし、漸く彼女も納得をしました。

しかし、すでに50歳になっており、なかなか次の人生を送るとしても急にはできませんでした。結局、慰謝料の支払いで交渉をし、居住している家屋が売却できたら、そこから3000万円を支払うこと、売却ができるまでは月額25万円を支払うことを夫側が受け入れ、和解が成立しました。

不貞行為の相手方からの離婚請求は有責配偶者からの離婚請求として、認められませんが、未成年の子供もなく、破綻後相当程度の年月が経過し、また相手方が離婚により、著しく生活困難になるような事がなければ、離婚は認められる可能性があります。

本件はまさにそれをふまえて、その要件を夫側が飲んだ事案といえます。

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